新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の施行について(施行通知)
平素よりお世話になっております。
厚生労働省健康局結核感染症課です。
今般の海外における新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の発生状況等に鑑み、
本日(令和2年1月28日)、
①「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)」
②「検疫法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第12号)」
③「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第3条の規定により感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令(令和2年厚生労働省令第9号)」
④「検疫法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第10号)」
が公布されましたので、別紙のとおり通知いたします。
なお、①~④全ての施行日が令和2年2月7日(公布の日から起算して10日を経過した日)であり、①・③の施行期日が令和3年2月6日(施行の日以後同日から起算して一年を経過する日)までとなっておりますので、御留意ください。